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韓国の刑事事件とは

韓国の刑事事件

韓国の刑事事件
刑事事件において法廷は、被告人へ判決を下し、有罪判決が下された場合、刑を処します。被告人の有罪の証明は全て検事が行います。このように刑事法に関しては日本と類似する点が多い韓国。刑事訴訟法も、事案の解明や証拠の提出に関する主導権を当事者に委ねる「当時者主義」が採用されており、条文も類似する点が多々あります。

弁護士は、被告人の弁護、代理人業務を通じ、司法手続きを行います。事件当事者側の訴訟委任における受任者でもあり、かつ公平に裁判を保っていくうえでの責任を負います。

改正される韓国の刑事訴訟法

改正される韓国の刑事訴訟法
韓国の刑事訴訟法は、社会の流れや国民の意識の変化に応じ、定期的に法が改正されています。

かつては任意的審査とされていた勾留質問制度。被疑者を裁判官の前に立たせて弁論の機会を与え、拘束令状を発布するか否かを図るこの審査制度が義務的に行う事が規定されました。また、被疑者の供述を調書に記録しなければならないとする「捜査過程記録制度」や、被疑者が取り調べを受けている際に、弁護士の立ち合いを認める制度なども、2008年に施行された新刑事訴訟法により規定されました。

被疑者の取り調べと弁護人

被疑者の取り調べと弁護人
取調べ立会いに加え、取り調べの録画・録音を行う事が出来る「可視化」も、近年韓国では導入が検討されています。被疑者に対する取調べの録画・録音制度を導入することで、刑事司法の透明化を促し、国民の司法に対する信頼という狙いも見受けられます。

また、被疑者が弁護人の立ち合いを求めた場合、緊急な場合を除き、弁護人が到着するまで被疑者の取り調べはされないとする規定があります。加えて被疑者への助言や取り調べにおける意見を述べる事が弁護士に認められており、更に取り調べの際に作成された調書への閲覧、訂正なども認められています。

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